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公衆衛生獣医師の仕事

 新潟県内には、公衆衛生行政を行う機関として、13カ所の保健所、3カ所の食肉衛生検査機関、2カ所の衛生研究所が設置されています。
 
 新潟市は、政令指定都市であるため、新潟市の保健所と食肉衛生検査所及び衛生環境研究所を設置しています。
 
 新潟県は、新潟市を除く地域に、12カ所の保健所と2カ所の食肉衛生検査センター及び保健環境科学研究所を設置しています。

保健所に勤務する獣医師の仕事

食品衛生に関する業務

  • 食品営業施設に対する食品営業許可や衛生指導を行っています。
  • 食品に起因する危害発生防止のため、食中毒予防の啓発指導、市場流通食品の検査、食品の製造・取扱にかかる衛生指導を行い、食の安全・安心の確保を図っています。

生活衛生に関する業務

  • 衣類のクリーニング、理容・美容、旅館、公衆浴場などの営業にかかる許認可と衛生指導を行っています。
  • 安全で安心な飲料水の提供を確保するため、市町村と連携して水道水の安全性確保に取り組んでいます。

動物愛護・管理に関する業務

  • 迷い犬や負傷動物を保護し飼い主の元へ返す取り組みを進めています。
  • 飼い主さんの都合により継続飼育が難しくなった犬・ねこに新しい飼い主を捜す取り組みを進めています。
  • 児童や園児を対象とした動物ふれあい教室、高齢者の方などを対象とした動物ふれあい訪問を実施するとともに、動物愛護週間には、県内各地で動物愛護ふれあいフェスティバル等のイベントを開催し動物愛護精神の普及と啓発を図っています。

食肉衛生検査機関に勤務する獣医師の仕事

と畜検査・食鳥検査に関する業務

  • 安全で安心な食肉を提供するため、獣畜又は家禽を食肉に処理する過程において、疾病排除と衛生確保を目的とした全数検査を実施しています(市場に流通する食肉は、この検査を経なければ販売することはできません)。
  • 検査対象となる獣畜の種類は、牛、とく、豚、山羊、めん羊、家禽です。

食肉衛生検査センター(所)

 食肉衛生検査センターは県内3箇所(うち、1箇所は新潟市)設置され、衛生的で安全・安心な食肉を提供するため、「と畜場法」や「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥処理法)」等に基づき、牛・豚・鶏などについて、一頭・一羽毎にと畜検査・食鳥検査を行っています。

食肉の流通

 食肉は下の図で示すように生産から消費までいくつもの段階を経てから食卓に並びます。食肉衛生検査センターは、と畜場におけるとさつ・解体の段階でと畜検査を行います。

業務内容

  • と畜検査
    とさつ前の生体・とさつ後の内臓や枝肉等を検査し、疾病にかかり、もしくは異常があり食用に適さないものを排除しています。
     
  • 衛生監視・衛生指導
    とさつ・解体処理や枝肉搬出等が衛生的に行われているかどうかを検証し、その結果をもとに、関係者に対して衛生指導や講習会を実施しています。
     
  • 残留動物用医薬品検査
    生産段階で使用された薬剤が食肉に残留していないか検査しています。
     
  • TSE(伝達性海綿状脳症)スクリーニング検査
    牛・山羊・めん羊について全頭検査を実施しています。
    また、原因物質である異常プリオンが蓄積しやすい部位(脳や脊髄等の特定部位)が確実に除去されていることを確認しています。
     
  • 検査データのフィードバック
    と畜検査場で発見された疾病を集計し、生産農家等へ情報提供しています。
     
  • 調査研究
    疾病や衛生面について調査・研究を行っています。様々な学会を通じて他の検査センターと意見を交わし、日々の業務に活かしています。

各所食肉センター(所) 問い合わせ先

衛生研究所に勤務する獣医師の仕事

食品衛生や感染症の原因特定にかかる細菌検査・ウイルス検査

  • PCR等の分析機器を用いて、サルモネラ、O157、ノロウイルス、レジオネラなどの検査を実施しています。
 
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